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大阪高等裁判所 平成元年(行コ)37号 判決 1990年10月31日

控訴人・附帯被控訴人(以下「控訴人」という) 国

右代表者法務大臣 梶山静六

右指定代理人 山本恵三

<ほか六名>

被控訴人・附帯控訴人(以下「被控訴人」という) 鹿間幸一

主文

一  本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の、附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。

事実

第一申立て

(平成元年(行コ)第三七号事件)

一  控訴人

1  原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

(平成二年(行コ)第四二号事件)

一  被控訴人

1  原判決を次のとおり変更する。

2  控訴人は被控訴人に対し、一八〇〇万円を支払え。(当審において請求拡張)

3  附帯控訴費用は控訴人の負担とする。

4  仮執行宣言

二  控訴人

本件附帯控訴を棄却する。

第二当事者の主張及び証拠関係

次のとおり付加するほかは、原判決の事実摘示(補助参加人高砂市長に関する部分を除く)及び当審記録中の書証目録に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する(ただし、原判決中、「参加人」を「高砂市長」と読み替え、同四枚目表三行目の「荒利益」を「粗利益」と改め、九枚目裏八行目を削除する)。

一  控訴人

1  原判決は、昭和四八年四月一五日ごろには、高砂市長は本件申請を許可すべき義務を負っていたとし、右義務懈怠が一四年四月継続していること、被控訴人はその間給油所の経営の大型化、合理化を阻止されたこと、被控訴人は本訴の提起を余儀なくされたこと、高砂市長は法の適正な執行を厳に求められる立場にあること等の事情を挙げて、慰藉料として三〇〇万円を認容したが、仮に高砂市長の措置が違法であったとしても、義務懈怠が長期間に及んでいる点はともかくとして、原判決の挙げるその他の事情は、被控訴人が経済的利益を追求する機会を失ったというにすぎず、被控訴人の精神的苦痛が極めて大であるとする根拠とはなり得ないものである。ところが、原判決の認容した慰藉料額は相当重症の身体的被害を被った事案や極めて悪質な名誉毀損の事案に匹敵するような高額なものである。

2  被控訴人が当審において請求する慰藉料一五〇〇万円の主張は争う。本件では、被控訴人は逸失利益等財産的損害を立証することができなかったのであって、このような損害について慰藉料が成り立つ余地はない。本件ではせいぜい被控訴人が経済的利益を追求する機会を失ったことを慰藉料額算定に際し考慮し得るにとどまる。

二  被控訴人

高砂市長は、昭和四八年四月六日、本件申請に対する許可書の写しを作成交付しているが、右許可には被控訴人方離人の石原誠一の同意が必要との立場を採っていたのであるから、右許可書写しは内容虚偽の文書というべきものであった。被控訴人は、右虚偽文書である許可書の写しが三菱石油大阪支店の千家英雄から大阪通商産業局に提出されたことを知り、同年五月二日、同局に詫びを入れ、行政訴訟を提起してこれを是正すると約し、同年六月一三日、右訴訟を提起し、昭和五七年七月一五日、最高裁判所により右許可は許可書原本の交付により初めて有効に成立するとの判断を受けることができた。

ところが、高砂市長は、昭和五八年二月九日付けをもって、右許可申請に対し不許可処分をしたが、これは右最高裁判所の判決の趣旨に反するのみならず、刑法の精神にも悖るものであり、被控訴人は一八年間にもわたるこのような違法な高砂市長の行為により、著しい忿懣・怨念を抱くほかない立場に追い込まれ、また営業により老後の生活資金を得ようとした希望も果せなくなった。このような被控訴人の精神的苦痛を慰藉するためには、原判決が認容した三〇〇万円のほかに、民法七一〇条の財産権侵害に対する慰藉料として一五〇〇万円の請求権が被控訴人にはあるというべきであり、被控訴人は控訴人に対し、当審において慰藉料について請求を拡張し、右三〇〇万円のほか一五〇〇万円の支払を求める。

理由

一  当裁判所も、被控訴人の本訴請求は原判決が認容した限度において正当として認容し、その余は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に付加、訂正、削除し、「参加人」を「高砂市長」と読み替えるほかは原判決の理由に説示するところと同一であるから、ここにこれを引用する。

1  同一〇枚目裏六行目の「本件変更許可処分」を「本件申請にかかる変更許可処分(以下「本件変更許可処分」という)」と改め、同一二行目の「原本とその」及び一一枚目表一二行目冒頭から同裏四行目末尾までをそれぞれ削除し、同五行目冒頭の「4」を「3」と、同一一行目冒頭の「5」を「4」とそれぞれ改め、一二枚目表五行目の「本政令」の次に「(及び危険物の規則に関する規則(昭和三四年総理府令第五五号))」を加え、同六行目の「もっとも、」から同裏一一行目末尾まで、一三枚目表八行目、同裏七行目の「及び参加人」をそれぞれ削除し、一四枚目表六行目の「任意であるから」の次に「(本件申請について、被控訴人が当初から右高砂市長の方針に対して明確に反対の意思を表明し、その態度で一貫していたことは前記認定してきたとおりである)」を加え、同裏七行目末尾の「参加」から同一一行目末尾まで、一八枚目裏末行冒頭から一九枚目表四行目末尾までをそれぞれ削除し、同五行目冒頭の「一〇」を「九」と改める。

2(一)  被控訴人は、高砂市長の行為は被控訴人の財産権に対する侵害であり、原審で認容された慰藉料三〇〇万円のほかに一五〇〇万円の慰藉料請求権があると主張するが、原判決が慰藉料を認容するに至ったのは、その中で、被控訴人が当審において主張している各事情(高砂市長の義務懈怠の態様・内容、期間、結果等)がその根拠として示されているのをみても分かるとおり、正に被控訴人が当審で主張・請求している事情があるためであり、もちろん、被控訴人が当審で請求を追加するに当たり主張している諸事情は、既に原判決が認容した慰藉料の中に評価し尽くされているのであり、したがって、これと別個に新しい慰藉料請求権を認めることはできず、また、右慰藉料の額についても、当裁判所は、高砂市長の義務懈怠により被控訴人が被った精神的苦痛に対する慰藉料は、原判決一八枚目表一一行目から同裏一〇行目までに説示してある事情等を総合考慮し、三〇〇万円をもって相当と認める。

ちなみに、本件においては、被控訴人が請求している財産上の損害については立証がないのであるが(原判決一八枚目裏一一、一二行目参照)、これにつき、被控訴人は右のとおり、当審において、財産権侵害に対する慰藉料を請求(慰藉料額の増額)する。最近、生命・身体を被侵害利益とする(集団的)損害賠償請求訴訟において、被害者に財産上の損害が発生していることは明らかであるものの、その額を立証することが、被害者である原告が多数であり、時間がかかりすぎる等訴訟技術上の理由から困難であるとか、また侵害行為や被害の性質上、被害者の個別事情を捨象して、ある程度画一化を図る方が合理的であるとあるとみられるような場合に、財産上の損害を含めて慰藉料一本で請求する方法が採られることがあるが、本訴請求は高砂市長が本件申請を許可すべきであったにもかかわらず、これを懈怠したことを原因とするものであり、控訴人も主張するように、もともと財産権に対する侵害を中心として構成されるべきものである上、もし被控訴人の右請求を認めるとすれば、財産上の損害について立証がないにもかかわらず、慰藉料額の算定に当たり、これがあるのと同じ扱いを許す結果となって、証拠裁判主義の否定ともなりかねない。通常、財産権に対する侵害が原因となって精神的苦痛を受けた場合には、その程度をあらわす事情として、右財産上の被害の性質、状況や程度等を考慮することになるが、そのためには、右財産権侵害の立証がなされていることが必要であり、本件においては、この立証がないのであるから、せいぜい、本件申請に対し高砂市長が許可を与えなかったために、被控訴人が右許可を前提とする経済的利益追求の可能性を失ったことが右事情として考慮され得るにとどまるというべきである。

(二)  控訴人は原判決が認容した慰藉料額は高額にすぎると主張するが、右に判示したとおり、本件においては、被控訴人が失った経済的利益追求の可能性のほか、高砂市長の義務懈怠の態様・内容等違法性の程度やその他の事情も考慮されているのであり、控訴人が挙げている例は本件とその事案を異にするもので、必ずしも本件に適切な参考例とはいいがたく、控訴人の主張を採用することはできない。

二  よって、被控訴人の本訴請求三〇〇万円の限度で認容し、その余を失当として棄却した原判決は相当であり、控訴人の本件控訴及び被控訴人の附帯控訴(請求拡張部分)は共に理由がないからこれを棄却し、控訴費用及び附帯控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 福富昌昭 竹中邦夫)

<以下省略>

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